東京都(杉並区)土地家屋調査士・測量事務所、地目変更、地積更正、新築、増築、建物滅失、境界調査は雨宮登記測量事務所

東京都(杉並区)土地家屋調査士・測量事務所、地目変更、地積更正、新築、増築、建物滅失、境界調査、分筆、合筆、登記


業務案内

調査・測量業務
分筆測量 相続・贈与・売買又は、担保権の及ぶ範囲を抑えたい場合など、1筆の土地を2筆以上に分筆するための測量です。
現況測量 実測面積と登記簿面積とは、必ずしも一致しているとは限りません。実測面積が知りたい場合の測量です。
復元測量 境界標が亡失した場合、又は初めから無い場合は復元力のある図面に基づいて復元する測量です。
真北測量 建物を建築する際の日照制限の目安とするため真北を測量します。
境界確定測量 境界標が初めから無い場合、人証、物証、書証等により調査し、隣接地所有者の立会いを求め、境界を確定する測量です。
建物測量 法務局保管の公証資料から事前調査を行い、所在地番、種類、構造、床面積の調査測量をします。
レベル測量 土地の形状が傾斜地もしくは、段差がある場合、高低差を測量します。

境界立会
民民境界立会い 民有地と民有地との境界立会いをします。
官民境界確定立会い 公有地と民有地との境界立会いをします。

申請業務(土地)
分筆登記 相続、贈与、売買等の場合や、担保権の効力を抑えたい場合、農地転用許可や都市計画法の開発許可等で面積の制限がある場合、建物を新築する際、セットバックする必要がある場合に1筆の土地を複数の筆に分筆する「分筆登記」を申請します。
合筆登記 同じ名義の土地所有者で接続している2筆以上の土地を1筆にまとめたい場合「合筆登記」を申請します。ただし、異なる抵当権等の担保権等が設定されている場合はこの登記は申請することができません。
土地表題登記 公有水面を埋立てて、新しい土地が出来た場合、未登記の廃止をした道路や水路等の払い下げを申請して自分のものになった場合「土地表題登記」を申請します。
地積更正登記 登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測った面積(実測面積)が違っている場合、正しい面積に直すため「地積更正登記」を申請します。
地目変更登記 山林や畑等であった土地に家を建てて宅地に変更した場合、つまり土地の用途を変更した場合は、1ヶ月以内に「地目変更登記」を申請します。
地図訂正の申出 法務局に備え付けてある地図や公図に誤りがある場合「地図訂正」の申出をします。

 


申請業務(建物)
建物表題(表示)登記 建物を新築した場合、或いは未登記であった場合「建物表題登記」を申請します。
建物合体に関する登記 異なる2個の建物を通路等でつなげた場合や数個の建物を増築、隔壁除去等の工事により1個の建物にした場合、「合体による建物の表題登記及び合体前の建物の表題部の登記の抹消」を申請します。そして、新しい登記簿が作成されます。
建物表題部変更登記 建物を増築した場合、建物の一部を取壊した場合、曳行移転・分筆等により建物の所在・地番が変更した場合、居宅から店舗・事務所等に用途が変わり建物の種類が変更になった場合、屋根の種類が変更になった場合、車庫・物置・倉庫等の附属建物を新築・増築・取壊し等を行った場合に「建物表示変更登記」を申請します。
建物合併登記 登記簿上、数個の建物を1個の建物にする場合(主たる建物と附属建物の関係にする)に「建物合併登記」を申請します。
建物分割登記 主たる建物が居宅で、附属建物が事務所・店舗・倉庫等数棟ある場合に、その一部のみを相続・売買・贈与等をしたい場合、また、抵当権等の担保権の効力を抑えたい場合に主たる建物から切り離して、別個独立の建物とするために「建物分割登記」を申請します。
建物滅失登記 建物を全て取壊したり、火事で焼失したり、火災等で倒壊した場合に「建物滅失登記」を申請します。
区分建物表題登記 分譲マンションのように、1棟の建物の中に所有者が異なる部屋が複数ある場「区分建物表題登記」を申請します。



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